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プロフィール
登録日: 2022年9月19日
記事 (52)
2026年9月4日 ∙ 1 分
掲載のご紹介
【春日部市で納得いくまで探せる不動産屋おすすめ5選!】にて弊社が紹介されました。 ↓ 掲載ページはコチラ ↓ 春日部市で納得いくまで探せる不動産屋おすすめ5選!不動産業や不動産売買・仲介、買取・再販にリフォーム、解体業まで後悔しない選び方とは? | ビズフォース
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2026年8月7日 ∙ 1 分
掲載のご紹介(堤不動産鑑定株式会社)
堤不動産鑑定株式会社様のコラム【不動産売買の契約手続きで知っておきたいポイント】にて、弊社が紹介されました。 ↓ 掲載ページはコチラ ↓ 不動産売買の契約手続きで知っておきたいポイント #不動産売買契約 #不動産売買 #契約 | コラム | 東京の不動産売却なら堤不動産鑑定株式会社 不動産売買契約の手続きは難解な点が多く、様々な不安や疑問が出てくるかと思います。私達といたしましては、それらを一つずつ解決・解消できるう様にお力添えさせていただきたいと思っております。 何か気になる点がございましたら、都度、お気軽にお声掛けくださいませ。
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2026年5月26日 ∙ 1 分
よくある不動産Q&A 【1】~3000万円控除~
Q:不動産を売った時の3000万円控除って何? A:不動産売却の「3000万円特別控除」とは、正式には「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」といい、マイホーム売却時の譲渡所得から最大3000万円を差し引ける制度です。 譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算され、この利益からさらに3000万円控除できるため、利益が3000万円以下なら税金がゼロになるケースも多くあります(取得費について、購入時の契約書等がないと取得費を概算5%で計算され、税負担が大きく増えるため、資料保管が極めて重要です)。 適用条件で最も重要なのは、「実際に住んでいた自宅」であることです。投資用物件、別荘、賃貸中物件は対象外です。また、住まなくなってから3年目の年末までに売却する必要があります。親子・夫婦など親族間売買は適用不可です。 実務上は「本当に居住していたか」を税務署が重視します。住民票だけでなく、電気・水道使用状況、郵便物、勤務先など生活実態も確認対象になります。 共有名義の場合は、持分に応じて各共有者が控除を受けられる可能性があります。一方で、住宅ローン控除や買換え特例との併用制限...
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