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既存不適格建築物とは?



中古住宅を探しているとたまに見かける「既存不適格建築物」という文言。

この既存不適格建築物とは、建築当時は建築基準法などの法令に適合した建物だったが、法改正や都市計画変更などにより現行の法令には不適格な部分が出てしまった既存建物のことです。

現在の法令に適合しない部分があるものの、通常に使用する分には問題ありません。

しかし、増築・大規模修繕等を行う場合には、不適格部分も改修をしないといけないといけないというルールがあるので、増築等を計画している場合には注意が必要です。

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